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建設業許可後の手続について、基礎知識を公開しております。 |
■ 建設業許可後に必要となる手続 |
毎年、『営業年度終了届出』が必要となります。また、一定事項につき変更が生じた場合は『変更届』『商業登記』を行わなければなりません。そして、5年ごとに『更新』の手続が必要となります。
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手続の内容 |
時期 |
営業年度報告 |
毎年、営業年度終了後4ヶ月以内 |
変更届 |
変更後、原則として30日内(内容により異なります) |
商業登記 |
変更後、原則として2週間内(内容により異なります) |
更新 |
5年後の有効期間満了前30日前まで |
業種追加 |
他の業種につき建設業を営もうとする場合 |
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他の業種につき建設業許可を受けたり、許可区分を変更したりするには以下のとおりの手続が必要となります。
商業登記』を行わなければなりません。そして、5年ごとに『更新』の手続が必要となります。
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手続の内容 |
時期 |
許可換え新規 |
@『知事許可』を『大臣許可』に変更
A『知事許可』を『他の都道府県の知事許可』に変更
B『大臣許可』を『知事許可』に変更する場合 |
般・特新規 |
@『一般許可』受けている者が『特定許可』を申請
A『特定許可』受けている者が『一般許可』を申請 |
業種追加 |
@『一般許可』受けている者が他の業種の『一般許可』申請
A『特定許可』受けている者が他の業種の『特定許可』申請 |
更新 |
5年後の有効期間満了前30日前まで |
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※
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事業承継により事業主が変更した場合、個人事業が会社となったりした場合、『一般許可』・『特定許可』の切替の場合は『新規の許可申請』が必要となります |
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