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建設業許可申請について、基礎知識を公開しております。 |
■ 建設業許可が必要な場合 |
建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、全て許可が必要となります。ただし、以下のような軽微な工事の場合は必要ありません。
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1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事 |
A |
建設一式の工事において、請負代金額に関係なく木造住宅で延面積が150u未満 |
B |
建設一式の工事において、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事 |
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注文者が材料を支給する形式の場合、材料費も含んだ額が請負代金の額とされます。 |
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建設業許可を受ける必要があるにもかかわらず、無許可で建設工事を請負った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意下さい。
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〒330−0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町2番5号
NBF浦和ビル6階 |
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