概要
助成率・限度額
第1種
建設事業主の団体若しくは総合工事業を行う者(元方事業主に限る)であって、雇用管理の改善に関する項目を選定し、その項目について雇用管理の改善する目標値を設定し、当該目標を達成するため、傘下事業主等を対象に行う諸事業に要した経費の一部を助成
支給対象経費の1/2(重点項目は2/3)を支給。事業内容により限度額あり。
第2種
都道府県の中小元方建設事業主団体が、当該都道府県の中小建設事業主等を対象に雇用改善実施計画に基づいて事業を行う場合に経費の一部を助成
支給対象経費の2/3を支給。事業内容により限度額あり