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概要
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助成率・限度額
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第1種
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認定訓練
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職業能力開発促進法による認定訓練を行う場合、経費の一部を助成
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認定訓練ごとに定められた助成金の単価に月数を乗じて得た額
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第2種
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技能実習
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雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成
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一の技能実習について1日20万円(訓練内容により13万円)、かつ20日分を限度
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通信教育訓練
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雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成
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一の教育訓練の受講料の1/2、1人当たり10万円を限度
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就業機会確保事業
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実施計画の認定を受けた団体が教育訓練を行う場合、経費の一部を助成
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費用の1/2(中小事業主団体は2/3)1コース1人当たり5万円限度
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第3種
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職業訓練推進
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職業訓練法人が、職業訓練を計画的に実施する場合、運営費の一部を助成
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運営費の2/3(規模に応じ上限あり)
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施設等 設備整備
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職業訓練法人が、職業訓練実施に必要な施設等の設置整備を行う場合、経費の一部を助成
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設備設置費用の2/3(上限3億円)
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受講支援
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雇用する建設労働者に職業訓練推進の職業訓練を受講させた場合、経費の一部を助成
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旅費の1/2
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第4種
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認定訓練
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雇用する建設労働者に有給で訓練等を受講させた場合、賃金の一部を助成
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1人当たり1日4400円又は7000円
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技能実習
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1人当たり1日5,000円20日分を限度
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就業機会確保事業
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支給対象賃金のの1/2(中小事業主団体は2/3)1の対象訓練につき150日を限度
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