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会社の場合は会社・役員・営業所の代表者、個人事業の場合は本人・支配人が以下のいずれかに該当する場合 |
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1. |
成年被後見人・被保佐人・破産で復権を得ない人 |
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2. |
不正手段により許可を受けたり、営業停止処分に違反したりしたために、許可を取消され、取消日から5年を経過しない者 |
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3. |
許可の取消を免れるために廃業を届出し、5年を経過しない者 |
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4. |
建設業法違反により営業停止を命じられ、停止期間が経過しない者 |
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5. |
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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6. |
建設業法等、暴力行為等処罰に関する法律といった特定の法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、刑の執行終了又は執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 |
A
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許可申請書類の重要事項につき、虚偽の記載、重要事実の記載欠落があった場合 |