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| 建設業許可の要件の中に『500万円以上の預金証明』が必要となります。。 |
| ■ 500万円以上の預金証明 |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用がなければなりません。以下に掲げる要件について、『一般建設業許可』の場合は『いずれかの』、『特定建設業許可』の場合は『すべての』要件を満たさなければなりません。
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【一般建設業許可】
以下のいずれかに該当しなければなりません。。 |
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| @ |
自己資本の額が500万円以上 |
| A |
500万円以上の資金を調達する能力があること |
B
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許可申請直前過去5年間許可を受けて建設業を営業した実績があること(更新の場合 |
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【特定建設業許可】
以下のすべてに該当しなければなりません。 |
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| @ |
欠損額が資本金の額の20%を超えないこと |
| A |
流動比率が75%以上であること |
B
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資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |
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〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 |
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