|
 |
| 建設業許可の要件の中に『請負契約に関する誠実性』が必要となります。。 |
| ■ 請負契約に関する誠実性 |
会社の場合は会社・役員・営業所の代表者、個人事業の場合は本人・支配人が請負契約につき不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでない者である必要があります。『不正な行為』とは、請負契約締結・履行の際に詐欺・強迫・横領など法律に違反する行為を言い、『不誠実な行為』とは、工事内容・工期・損害の負担などにつき契約に違反する行為を言います。
建設業法、宅建業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けてから5年経過しない者は、誠実性がない者として扱われ、許可を受けることができません。
|
|
|

〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 |
|
|
|
 |