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| 建設業許可の要件の中に資格又は実務経験』が必要となります。。 |
| ■ 資格又は実務経験 |
許可を得て建設業を営もうとする営業所すべてに専任技術者をおかなければなりません。専任技術者は各営業所に常時勤務する者でなければならないため、他の営業所との兼務は認められません。しかし、経営業務の管理責任者と兼任することはできます。一般建設業において、専任技術者は、以下@〜Dの5つのパターンのうちいずれかの要件を備えなければなりません。
特定建設業許可の場合、以上の要件に加え更に以下のE〜Gの3つのパターンのうちいずれかの要件を備えた専任の技術者をおかなければなりません。
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| パターンE |
『許可を受けようとする業種で指定する一定の資格』を有する者 |
| パターンF |
・『許可を受けようとする業種』で
・『発注者からの直接請負い』
・『請負代金が4500万円以上』に関し
・『2年以上』
・『指導監督的実務』の経験 |
| パターンG |
『国土交通大臣』が『パターンEFと同等以上の能力』と『認定 |
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〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 |
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