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| 建設業許可申請について、基礎知識を公開しております。 |
| ■ 『一般建設業許可』と『特定建設業許可』 |
建設業許可は『一般建設業許可』と『特定建設業許可』の2種類に区分されます。下請として営業する場合は『一般建設業許可』が必要となりますが、以下のとおり、元請として請け負った工事につき、下請に出す金額によって『一般建設業許可』又は『特定建設業許可』が必要かが決まります。
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| 一般建設業許可 |
| @ |
発注者から請け負った建設工事を下請に出さない場合 |
| A |
発注者から請け負った建設工事を3,000万円未満(消費税込み)で下請に出す場合 |
| B |
建築一式工事において、発注者から請け負った建設工事を4,500万円未満(消費税込み)で下請に出す場合 |
| C |
下請で営業する場合 |
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| 特定建設業許可 |
| @ |
発注者から請け負った建設工事を3,000万円以上(消費税込み)で下請に出す場合 |
| A |
建築一式工事において、 発注者から請け負った建設工事を4,500万円以上(消費税込み)で下請に出す場合 |
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事例

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〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 |
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