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| 建設業許可申請について、基礎知識を公開しております。 |
| ■ 『知事許可』と『大臣許可』について |
建設業許可は、営業所の形態により『知事許可』と『大臣許可』の2種類に区分されます。1つの都道府県内で営業所を設ける場合は『知事許可』、2つ以上の都道府県内で営業所を設ける場合は『大臣許可』が必要となります。
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| 都道府県知事許可 |
同一都道府県内に営業所を設ける場合 |
| 国土交通大臣許可 |
2以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
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ここで言う『営業所』とは常時請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所を言います。建設業と無関係な支店や臨時の作業場は該当しません。
なお、『知事許可』だからと言っても営業所が1つの都道府県内に限るというだけで、他の都道府県の仕事を行っても問題ありません。
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〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 |
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